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軽貨物運送事業の始め方をわかりやすく解説!開業時の手続きも紹介

2022.12.27

個人事業主として軽貨物運送のドライバーをスタートする場合、運輸支局への届出をしなくてはなりません。
しかし、ほかの車関係の許可と比較すると比較的時間もかからずに許可を取得できます。

 

それでも、自分で許可なく運送業をできないのは知っていても、手続きや必要書類、提出先などわからない方が多いでしょう。
そこで今回は軽貨物配送の始め方に関して解説します。

軽貨物運送事業の始め方をわかりやすく解説!開業時の手続きも紹介

軽貨物運送事業とは?|荷物を運び運賃を受け取る

さまざまな軽貨物車を使用して荷物を配送し運賃を受け取る仕事です。
正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。
個人事業主が運送会社より業務委託を受けて働く形が一般的です。

 

自分1人、車1台で事業を興せるので、個人事業主が運送業を始めやすい形態です。
すぐに始められるのが、この事業の魅力といえます。

ほかの運送業よりメリットが多い!?

ほかの運送業と比較して、開業の手続きが圧倒的に簡単なのが最大のメリットです。
届出制なので、提出書類に問題がなければ当日から開業できます。

 

また、運転も普通自動車免許で問題ありませんので、免許や資格などを新たに取得する必要もありません。

開業資金に関しても、ほかの運送業よりも少ない開業資金で始められます。
軽貨物車両1台と駐車場さえ確保できれば大丈夫です。

黒ナンバーとは|運賃を受け取る場合に付けるもの

軽車両で運送業を行うには、「黒ナンバー」の取得が必須です。
軽貨物運送は法に定められている「他人の需要に応じ有償で自動車を使用して貨物を運送する事業」です。

 

そのため、運輸支局に軽貨物開業の届出の際、併せて手続きをしましょう。

営業用車両なので自家用車より、自動車重量税や固定資産税が安くなりますよ。

要確認!軽貨物運送事業の開業に必要な手続き

ここからは、実際に、開業の際の方法や流れについてわかりやすく解説します。
軽貨物運送事業許可申請は、必要となる書類や記載内容など簡単ではありません。
一つずつ順を追って見ていきましょう。

軽貨物車と車庫の準備

この仕事には、軽車両がなくては始まりません。
使用されている車両はワンボックスや軽トラックなどさまざまです。
取り扱う予定の荷物の種類や予算で車を選びましょう。

 

なお、車両は購入するばかりではなく、リース車でも開業可能です。

また、車庫は、営業所や休憩施設より半径2km以内である必要があります。

運輸支局に開業の届出

軽貨物運送事業を開業するためには、運輸支局にて届出を行い、営業用の黒ナンバーを発行してもらわなければなりません。
届出の際は、使用する車両の申請や車検証が必要になるので、車両の準備を始め、基本的な準備は済ませておく必要があります。

 

車検証はコピーでも問題ありません。
間際に慌てないように早めに準備しておきましょう。

運輸支局の届出に必要な書類は4種類!

運輸支局への届出の際、必要となる書類は以下の通りです。

貨物軽自動車運送事業経営届出書 提出用と控え用の2部が必要。必要事項を記入し提出・申請。
事業用自動車等連絡書 事業に使用する車両の情報を記載する書類。

同様のものが2部必要。

運輸支局で確認後1部を返却してもらい、黒ナンバー発行の際に軽自動車検査協会に提出。

車検証 車検証がまだ交付されていない場合は車体番号が確認できる書面で代用可。

いずれの書類でもコピーで受付可。

運賃料金表 荷主へ請求する料金提示のための書類。

雛形は各運輸支局にあり2部作成。

事前に準備できるものは早めにそろえて漏れのないようにしましょう。

軽自動車協会で黒ナンバーの取得

上記の書類を運輸支局に提出したら、軽自動車検査協会に黒ナンバープレートの申請をします。

運輸支局で受け取られた事業用自動車等連絡書・今ご使用中の黄色のナンバー、車検証(またはそれに代わるもの)を提出します。
ナンバー交付の際は、1500円程度かかりますので、準備しておきましょう。

軽貨物運送事業の登録に必要な要件|早めに用意しよう!

各陸運支局で手続きをする前に以下の準備をしておかなければなりません。
既出の部分もありますが、さらに深掘りして解説します。

直前に慌てないように、余裕を持って早めに準備を進めましょう。

1.軽貨物車両

車両を用意する際には、車検証を確認します。
用途欄に「貨物」と記載されていれば問題ありません。
ボックスタイプでもトラックタイプでもどちらでも可能です。

 

用途欄が「乗用」になっている場合は構造変更が必要です。
ボックスタイプの構造変更であれば、後部座席を取り払えば審査は通りやすいでしょう。
その際は新たに車検を通さなければなりません。

2.営業所・休憩所の確保

個人事業主が軽自動車で事業を行う際の営業所・休憩施設はほとんどの場合自宅兼用でしょう。
自宅の一室を事業用に使用するのであれば条件的にも問題はありません。

休憩施設も同様です。

 

なお、自宅以外の場合は、農地法や都市計画法・建築基準法に抵触しないかを確認します。
特別な書類は必要なく、宣誓書にサインすればOKです。

3.車庫の確保

車庫の場所は既出の通り営業所から2km以内です。
その際、軽自動車ですので車庫証明は必要ありません。

 

基本的には、8㎡の駐車スペースが必要です。
こちらも要件に適合していれば特別の書類は不要です。

4.運送約款の設定

運送料金の収受や責任事項を定める「運送約款」を設定します。
この約款はあくまでも貨物の配送を目的とした約款でなければなりません。
旅客の運送を目的としたものではありませんので注意が必要です。

5.運送管理体制の整備・損害賠償能力の有無

軽貨物運送事業を運営していくのに見合った乗務員に対する指導監督をする管理体制(事業を行う本人でも可)や整備管理能力が必要不可欠です。
自賠責保険や適した任意保険に加入し有事の際の損害賠償能力も必要条件になります。

まとめ

開業手続きに関しては落ち着いて一つずつ行っていけば誰でも手続き可能です。
軽貨物運送事業は比較的開業のハードルが低い事業といえます。

軽貨物車を所持し、必要要件をクリアすればすぐに開業できます。

スムーズに開業できるように、本記事を参考にしてもらい準備を効率的に行いましょう。