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個人事業主である軽貨物運送事業者が納める税金とは?わかりやすく解説します!

2023.11.27

個人事業主として軽貨物運送事業を営んでいる場合、各種の税金を自分で納める必要があります。

税金は大きく分けると、仕事で使う自動車にかかる税金と、確定申告で国や地方自治体などに納める税金の2種類に分けられます。

 

今回は、個人事業主である軽貨物事業者が納める税金について解説します。

個人事業主である軽貨物運送事業者が納める税金とは?わかりやすく解説します!

車両に関連する税金

軽貨物運送事業を行うには、荷物を運ぶための軽自動車が必要です。

軽自動車を所有していると、車検のたびに軽自動車税と自動車重量税を支払わなければなりません。

それぞれの税金の内容を見てみましょう。

軽自動車税

軽自動車税は、軽自動車を保有している人が地方自治体に支払う税金のことです。

毎年4月1日に軽自動車を保有している人に納税通知書が届き、決められた期日までに納税しなければなりません。

2016年以降の軽自動車税の金額は、自家用車が10,800円、営業用車両が5,000円となっています。

自動車重量税

自動車重量税は、自動車の重量に応じて課される税金です。

軽自動車の自動車重量税は一律で3,300円となっており、車検時に2年分まとめて納税します。

新車登録から13年が経過すると重量税は加算されます。

 

軽自動車の場合、3,300円から8,200円となります。

新車登録から18年経過すると8,800円となります。

確定申告時に支払う税金

サラリーマンの場合、会社が納税者である労働者に代わって税金に関する申告を行っています。

この仕組みを年末調整といいます。

 

しかし、個人事業主として軽貨物輸送事業を行っていると、税金の処理も自分で行わなければなりません。

確定申告の対象になるのは、前年の1月1日から12月31日までの所得です。

確定申告は、1年間の収入から諸経費を差し引いた課税所得を算出し、納税額を確定させる手続きのことです。

 

確定申告後に支払う税金は所得税・住民税・消費税・個人事業税の4つです。

それぞれの内容についてみてみましょう。

所得税

所得税は、1年間で得た所得に対して課せられる税金のことで、納税先は国です。

事業によって得た収入から経費と控除を差し引いた残りを課税所得といいます。

 

軽貨物事業者であれば、ガソリン代や配送作業で使用する作業着や手袋、代車などの購入費、賃貸で駐車スペースを借りている賃料、会計ソフトの使用料などが経費として認められます。

 

ただし、どの費用が経費として認められるかは税務所が判断しますので、不安であれば税理士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。

課税所得が確定すると、金額に応じて課税されます。

課税所得が195万円以下であれば税率は5%ですが、4,000万円以上になると45%の税率が課せられます。

住民税

住民税は居住している都道府県・市町村に納税する税金のことです。

住民税には収入に関わらず支払う「均等割」と収入に応じて課される所得割があります。

均等割の標準税額は、都道府県分が1,500円、市区町村分が3,500円となっています。

 

所得割は都道府県が所得の4%、市区町村が所得の6%の合計10%が標準税率です。

基本的に、確定申告をしておくと、その情報が自治体に送られるため、住民税だけで申告する必要はありません。

消費税

個人事業主も、一般の人と同様に消費税を支払います。

しかし、前々年の課税売上高が1,000万円を下回る事業者については、消費税を納める義務が免除されています。

この制度を事業者免税点制度といいます。

 

ところが、2023年10月から「インボイス制度」が開始されたことにより、課税売上高が1,000万円以下の事業者も申告した上で消費税を支払う「課税事業者」になったほうが良い場合があります。

 

課税事業者になった方がよい場合は、取引先がインボイスを求めてきたときです。

インボイスを発行できるのは課税事業者だけであるため、インボイスを発行できないと、インボイス発行可能な事業者に仕事を回されてしまう可能性があります。

 

軽貨物運送事業者は、インボイスを必要とする企業と取引するケースが多いため、課税事業者になった方が有利になる可能性があります。

課税事業者か、免税事業者かは自分で選択できますので、メリット・デメリットを踏まえ、どちらにするか選択しましょう。

課税事業者となると、課税売上高が1,000万円以下だった場合でも、消費税を納税しなければなりません。

個人事業税

個人事業税は、個人事業主が都道府県に納める税金のことです。

業種によって税率は異なりますが、概ね3〜5%の税率が付加されます。

ただし、控除額が290万円ありますので、実質、課税所得が290万円以上の人に課される税金と考えてよいでしょう。

まとめ

今回は軽貨物運送事業者が負担する税について解説しました。

個人事業主は、商売道具といってもよい車にかかる軽自動車税や重量税、確定申告で納税額が決まる所得税や住民税、消費税、個人事業税などの納税義務があります。

 

この中で注意しなければならないのが消費税です。

インボイスを発行するために課税業者になるか、そのまま免税事業者を続けるかによって業務に大きな影響が出るからです。

消費税については、メリット・デメリットをよく考えたうえで、どちらかを選択したほうがよいでしょう。